茨城県産婦人科医会会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、茨城県産婦人科医会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を茨城県医師会内に置く。

(目的)
第3条 本会は、産婦人科医療の実践により生命倫理の高揚と母子の生命健康を保護する
とともに、女性の健康を保持・増進し、もって県民の福祉に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)女性とくに母子の保健に関する法(母体保護法、母子保健法等)の適正な運用と実施の増進。
(2)会員の学術研修の増進、茨城産科婦人科学会と連携し、専門知識の向上
(3)会員の品位向上と福祉の増進及び親睦
(4)関係諸官庁の施策に対する建議と協力
(5)県医師会その他関連の団体との連絡及び提携
(6)その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会 員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員 茨城県内に開業、もしくは医療機 関等に勤務する母体保護法指定医師及び産婦人科医師、或いは理事会が承認するものとする。
(2)準会員 茨城県内に開業、もしくは診療機関等に勤務し母体保護法指定医師又は日本産科婦人科学会認定の専門医の資格の取得等のため、産婦人科研修中の医師であって理事会が承認するものとする。
(3)名誉会員 本会の役員を退いた満65歳以上の正会員であって、本会に功労顕著なもので会長が推薦し理事会において承認されたもの。
(4)顧問 理事会の承認を経て会長がこれを委嘱したもの

(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、その年度の会費を添え申し込むものとする。

(会費および分担金)
第7条 会員は、会費及び分担金を収めなければならない。会費及び分担金は減免する事ができる。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の場合資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 除名

(退会)
第9条 本会を退会しようとするものは、その旨を会長に届けなければならない

(除名)
第10条 会員で、会則に違反し、本会の名誉を著しく傷つけ、又は2年以上の会費滞納者は本会の総会の決議を得て、除名することできる。

第11条 退会、又は除名された会員が既に納入した会費、その他の拠出金品は返金しない。

第3章 役 員

(役員)
第12条 本会に次の役員を置く。
会 長      1名
副会長      3名
理 事 若干名
監 事 2名

(役員の職務及び権限)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により職務を代理する。
3 理事は、会の業務を分担処理する。
4 監事は、会務及び財産を監査する。
5 会長は本会の円滑な運営をはかるため、理事の中から、幹事長及び副幹事長各1名を委嘱することができる。
6 会長は、日本産婦人科医会が当県に設置している地域代表を兼ねることができる。

第14条 役員は総会において会員の中より選出する。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とし重任を妨げない。欠員による役員の任期は、前任者の残務期間とする。

第4章 会 議
(会議の種類)
第16条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は毎年1回開催し、会長が召集することができる。
3 総会は会員現在数の過半数の出席をもって成立する。委任状は出席とみなす。総会の議決は出席会員の過半数をもって定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 臨時総会は会長が必要と認める場合に召集することができる。
5 総会は、予算、決算、事業計画、選挙、会則の変更等を議決する。
6 総会は、茨城産科婦人科学会総会と併せて開催することができる。
7 理事会は、会長、副会長及び理事を持って組織し、会長がこれを召集し、その議長となり常時本会の業務を処理する。
8 理事会は理事現在数の過半数(委任状をむ)の出席をもって成立する。理事会の議決
は出席理事の過半数をもって決定する。賛否同数の場合は議長の決するところによる。
9 名誉会員、顧問、監事は理事会に出席し意見を述べることができるが議決権はない。
10 会長は、急を要する場合に会務を専決処することができる。その場合、次の理事会において専決処分を報告するものとする。

(総会の議長、副議長)
第17条 総会に、議長及び副議長を各1名置く。
2 議長、副議長は、総会において会員の中より選出する。その任期は役員と同じとする。

第18条 本会の円滑な運営を図るため、各部、各種委員会、各支部を設けることができる。

第5章 会 計

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条 本会の経費は、会費、分担金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第21条 会費は、その年の9月までに徴収するものとする。
第22条 本会の特に重要な事業に対して理事会の議決を経て、特別会計を設けることが
できる。

第6章  公益社団法人日本産婦人科医会代議員

(選出方法)
第23条 公益社団法人日本産婦人科医会(以下「日本産婦人科医会」)の代議員を選出するため、会員による選挙を行う
2 会員は、前項の医会代議員選挙の立候補することができる。
3 前2項の会員とは、日本産婦人科医会の会員であることを要する。
4 代議員選出方法については別に定める。

(職務)
第24条 日本産婦人科医会代議員に選出された会員は、日本産婦人科医会総会に出席し、議決権を行使する。

第7章  日本産婦人科医会都道府県地域代表

(都道府県地域代表)
第25条 本会は日本産婦人科医会が当県に設置している地域代表と緊密なる連絡調整を行い、本会と日本産婦人科医会がともに連携・協力することにより業務執行の適正なる運営を図るものとする。

(連携)
第26条 本会は都道府県地域代表と連携を図り、次の職務を行う。
(1)本会と日本産婦人科医会との連絡調整に関する事務。
(2)会費の徴収に関する事務
(3)会員の入退会に関する事務
(4)代議員選挙に関する事務
(5)地方自治体との連絡調整に関する事務
(6)その他会長が必要と認めた事務

第8章 附則

1 この会則は、平成22年11月6日から施行する。ただし、会則に定める「公益社団法人日本産婦人科医会」は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行するものとし、それまででの間は、「公益社団法人日本産婦人科医会」を「社団法人日本産婦人科医会」と読み替え施行するものとする。
2 平成22年度に行われる公益社団法人
日本産婦人科医会の代議員及び予備の代議員の任期は、現行会則の規定に関わらず2年とする
3 平成22年度に行われる公益社団法人日本産婦人科医会の代議員及び予備の代議員に係る選挙は、現行会則の規程にかかわらず、日本産婦人科医会の公益社団法人への移行登
記を停止条件として指向するものとする。

第9章 雑則

第27条 この会則についての必要な細則は、理事会に於いて決める。

第28条 本会に会務を処理する有給事務員をおくことができる。事務職員は、会長が任
免又は委嘱する。

第29条 本会の役員に対しては、費用を弁償することができる。

第30条 本会会則の改正は、総会の決議によるものとする。

昭和45年4月25日改正
昭和52年4月16日改正
平成5年4月24日改正
平成9年4月26日改正
平成14年4月20日改正
平成20年4月26日改正
平成22年11月6日改正

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