茨城産科婦人科学会会則

第1章 総 則

名称
第1条 この団体は、茨城産科婦人科学会(以下本学会)と称する。

事務所
第2条 本学会は、事務所を茨城県医師会内に置く。

支部
第3条 本学会は、茨城県4地区支部と筑波大学に各支部を置く。

第2章 目的及び事業

目的
第4条 本学会は、茨城県の産科学及び婦人科学の進歩・発展を図り、もって地域社会の福祉に貢献することを目的とする。

事業
第5条 本学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)学術集会の開催
(2)本学会会員の研修
(3)公益社団法人日本産科婦人科学会専門医制度に関する事業
(4)各種の学術的調査研究
(5)その他本学会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

資格
第6条 本学会の会員は、本県内に勤務又は居住し、本学会の目的に賛同する医師又はその他の科学者とする。

入退会
第7条 本学会に入会しようとする者は、別に定めるところによりその旨を申し出て会長の承認を得なければならない。
2 本学会に入会しようとする者は、関東連合産科婦人科学会にも入会することとなる。
3 会員が退会しようとするときは、別に定めるところにより退会届を会長に提出しなければならない。
4 会員が他都道府県に移動する場合、所属機関が存在又は居住する都道府県の産科婦人科学術団体に入会する。

移動
第8条 住所又は所属機関に変更がある場合、その旨を本学会へただちに届け出なければならない。

会費
第9条 会員は別に定める会費及び分担金を完納しなければならない。
3 会員の会費は、関東連合産科婦人科学会会費とともに一括納入する。
3 既納の会費又は分担金は、いかなる事由があっても返還しない。
4 老齢又は特別な事情がある者には理事会の決議を経て会費を免除することができる。

会員の義務
第10条 会員は、本学会の会則を遵守するとともに、所定の会費を納入する義務を負う。

会員の権利
第11条 会員は次の権利を有する。
(1)本学会の総会に出席し、議決権を行使すること。
(2)本学会の主催する学術集会、講演会等に参加すること。
(3)公益社団法人日本産科婦人科学会への入会に際し、会長の推薦を得ること。

会員の資格喪失
第12条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき
(3)除名されたとき
(4)会費を2年以上滞納したとき

除名
第13条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員現在数の3分の2以上の決議を経て、除名することができる。
(1)この会則その他の規則に違反したとき
(2)本学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第4章 役員

役員の設置
第14条 本学会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名

役員の選任
第15条 役員は、総会の決議により本学会会員中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
3 役員の選出については別に定める。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。

役員の職務及び権限
第16条 会長は、本学会の業務を総理し、本学会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長があらかじめ指名した副会長がその任務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、職務を執行する。
4 監事は、理事の職務の執行及び本学会の財産の状況を監査する。

役員の任期
第17条 本学会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残務期間とする。

第5章 幹事

幹事の委託
第18条 会長は、役員会の承認を得て、幹事を委託することができる。

幹事の職務
第19条 幹事は、会長、副会長並びに理事の命により、会務に従事する。

幹事の任期
第20条 幹事の任期は、会長の任期と同一とする。

第6章 功績会員

功績会員の推薦
第21条 会員で功労顕著な者は、役員会の承認を経て、会長はこれを功績会員に推薦することができる。

功績会員の権利
第22条 功績会員は、役員会に出席して意見を述べることができる。

功績会員の資格期間
第23条 功績会員の資格は終身とする。

第7章 顧問

顧問の委嘱
第24条 本学会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。

顧問の権利
第25条 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。

顧問の任期
第26条 顧問の任期は、役員の任期に準じる。

第8章 総会

開催
第27条 総会は、定時総会として毎年1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

招集
第28条 総会は会長が招集する。
2 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項の他、会員の3分の1以上の請求がある場合、役員会の決議を得て会長は臨時総会を招集する。

定足数
第29条 総会は、会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き決議することができない。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者と見做す。

権限及び決議
第30条 総会は、次の事項について決議する。決議は出席した会員の過半数をもって行う。但し、(2)号、(3)号のうち理事及び監事の解任及び(6)号については出席した会員の3分の2以上をもって決議する。
(1)会員となる資格並びに入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)事業報告
(5)収支予算書、収支決算書、事業計画書等の承認
(6)会則の変更
(7)その他総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項
2 総会で決議する事項は、予め理事会で審議する。

第9章 学術集会

開催
第31条 学術集会を、毎年数回開催する。
2 学術集会の内容は、茨城県臨床医学雑誌に掲載する。

第10章 委員会
委員会
第32条 委員会を次の如く定める。
(1)地方専門医制度委員会:専門医制度の運営に関する業務その他を行うものとする。
2.地方専門医制度委員会の構成その他については公益社団法人日本産科婦人科学会専門医制度規約ならびに同施行細則に準じて行う。

第12章 会計

事業年度
第33条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算
第34条 本学会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。

事業報告及び決算
第35条 本学会の事業報告及び収支決算書等については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。

特別会計
第36条 本学会の特に重要なる事項に対しては、総会の決議を得て、特別会計を設けることができる。

第13章 公益社団法人日本産科婦人科学会代議員

選出方法
第37条 公益社団法人日本産科婦人科学会の代議員を選出するため、会員による選挙を行う。
2 会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
3 1項及び2項の会員とは、公益社団法人日本産科婦人科学会の会員であることを要する。
4 その方法については別に定める。

職務
第38条 公益社団法人日本産科婦人科学会代議員に選出された会員は、公益社団法人日本産科婦人科学会総会に出席し、議決権を行使する。

第14章 公益社団法人日本産科婦人科学会
地方連絡委員会

委員の推薦
第39条 本学会は、公益社団法人日本産科婦人科学会に設置されている地方連絡委員会の委員として本学会会長を推薦する。

職務
第40条 公益社団法人日本産科婦人科学会地方連絡委員会委員は、公益社団法人日本産科婦人科学会地方連絡委員会に出席する。また、その職務は公益社団法人日本産科婦人科学会の定款施行細則、専門医制度規約および同施行細則に準ずる。

第15章 補則

事務職員
第41条 本学会は、会務に従事する有給事務職員を置くことができる。
2 事務職員は、会長がこれを任免又は委嘱する。

会則の変更
第42条 この会則は、総会において、会員現在数の3分の2以上の決議によって変更することができる。

細則
第43条 本会則の施行に必要な細則は別に定める。

茨城県産婦人科医会について